会 則
(目的)
第1条 この活動は、生活のあらゆる場面で身体的及び精神的な負担を軽減し生活を送れる又、自立した生活を送れることを目的とする。
(組織)
第2条 この活動は会員組織とし、依頼者・サポーターを総称し会員という。
(運営者及び事務所)
第3条 本活動の運営事務を行うもの(以下「会」という)の事務所の所在地は、川口市東川口4-2-20-102 に置く。
(入会)
第4条 本活動の会員として活動に入会しようとする者は、入会登録する。
2 サポーターとして会に入会しようとする者は、センターの実施する研修を受講した上で、入会登録を行う。
3 入会を承認したサポーターに対しサポーター会員証を交付する。
4 サポーターが相互援助活動に従事するときは、会員証を携帯しなければならない。
(会員の責務)
第5条 会員は、次の各号に掲げる事項を尊守しなければならない。
(1)会員間の信頼関係の確立に努めること。
(2)本活動を通じて知り得た秘密・情報を漏らさないこと。退会後においても同様とする。
(3)本活動において生じた事故等については、原則当事者の会員同士で調整・解決につとめる。
(4)本活動の目的に反する行為を行わないこと。
(会員登録の抹消)
第6条 会は、会員が(依頼者・利用者・サポーター)次の各号のいずれかに該当したときは、当該会員の登録を抹消することができる。
・この会則に違反したとき。
・本会の相互援助活動の利用又は実施に際し、故意又は重大な過失により、他の者に損害を与えたとき。
・本会の相互援助活動に必要な適格性を欠くと会が認めたとき。
・物品の斡旋、販売、お金の貸し借り、宗教の勧誘、政治活動その他会員としてふさわしくない行為があったと会が認めたとき。
(退会)
第7条 退会するときは、サポーターが退会するときは、会員証を添えるものとする。
(活動内容)
第8条 サポーターが行う活動の相互援助活動の内容は、主に次のとおりとする。
(1)利用会員の家事に関すること。
ア 住居の掃除・整理整頓
イ 衣類の洗濯
ウ 買い物・調理
エ その他サポーターが対応できる家事
(2)産前産後・育児サポート
ア サポーターが対応可能な家事や保育補助
(3)シニアサポート
ア サポーターが対応可能なサポート
(4)ペットのお世話
ア サポーターが対応可能なサポート
※ただし 不衛生なゴミ・生ゴミ・排泄物 (ペット含む) などへの対応はできません。
2 前項各号に掲げる相互援助活動は、外出を伴うものを除き基本的には依頼会員の自宅において行うものとする。
(活動時間)
第9条 活動時間は基本時間を10時~16時。年末年始を除く平日(月~金)とする。但し、特別な事情があると会が認め、サポーターが対応可能な場合は時間帯に限らない。
附 則
この会則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。